葬祭費
上尾市・伊奈町では以下の葬祭費支給の制度があります。国民健康保険
国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
|---|
上尾市
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
- 亡くなった方の保険証または資格確認書
- 葬祭を行ったことおよび葬祭執行者(喪主)を確認できるもの (会葬礼状または葬祭費用の領収書など)
- 預(貯)金通帳または口座番号の分かるもの ※申請者(喪主)以外の口座を希望する場合、申請者(喪主)からの委任が必要となります。
※上記書類をお持ちでない方は保険証または資格確認書、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
引用元: 葬祭費 - 上尾市Webサイト
伊奈町
申請に必要なもの
- 会葬礼状または葬祭費用の領収書 ※葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できる書類
- 葬祭執行者(喪主)の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 亡くなられた方の被保険者証(すでに返却済の場合を除く)
- 必要に応じて提出する書類
- 委任状 葬祭費の振込先を葬祭執行者(喪主)以外の名義の口座とする場合。葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「委任状」が必要です。
- 申立書 申請書の内容と確認書類の内容が異なる場合。(領収書の氏名がフルネームで記載されていない等)葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「申立書」が必要です。
※献体の場合も、葬儀を行っていることが葬祭費支給の要件となるため、会葬礼状等の添付が必要です。ただし、仮葬儀や親族のみのお別れ会等を行った場合は、その事実がわかるもの(領収書等)と献体に関する書類(解剖に関する遺族の承諾書等)の2点の添付により申請できます。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
引用元: 葬祭費(被保険者の方がお亡くなりになったとき) | バラのまち埼玉県伊奈町公式ホームページ
後期高齢者医療制度
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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上尾市
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、顔写真付きのもので有効期限内のもの) ※顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上
- 亡くなった方の資格確認書
- 葬祭を行ったことおよび葬祭執行者(喪主)を確認できるもの (会葬礼状または葬祭費用の領収書)
- 葬祭執行者(喪主)の口座内容
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
引用元: 後期高齢者医療制度の葬祭費 - 上尾市Webサイト
伊奈町
申請に必要なもの
- 会葬礼状または葬祭費用の領収書 ※葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できる書類
- 葬祭執行者(喪主)の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 亡くなられた方の被保険者証(すでに返却済の場合を除く)
- 必要に応じて提出する書類
- 委任状 葬祭費の振込先を葬祭執行者(喪主)以外の名義の口座とする場合。葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「委任状」が必要です。
- 申立書 申請書の内容と確認書類の内容が異なる場合。(領収書の氏名がフルネームで記載されていない等)葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「申立書」が必要です。
※献体の場合も、葬儀を行っていることが葬祭費支給の要件となるため、会葬礼状等の添付が必要です。ただし、仮葬儀や親族のみのお別れ会等を行った場合は、その事実がわかるもの(領収書等)と献体に関する書類(解剖に関する遺族の承諾書等)の2点の添付により申請できます。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。